sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「著名商標の承継立証不備」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16433号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第16433号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標の承継立証不備
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第16433号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の承継立証不備」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成6年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年4月30日付け手続補正書及び当審における平成14年4月26日付け手続補正書をもって、第28類「身体の周りで回転させて遊ぶためのプラスチック製の中空の輪」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由の要点

当審において、請求人(審判請求人名義変更届提出前の請求人)に対し、平成13年4月5日付けをもって、「本願商標は、黒く塗りつぶした長方形内に『HULA HOOP』の文字を白抜きで横書きしたものであるところ、アメリカ合衆国カリフォルニア州所在のワームオマニュファクチャリングコーポレーション(Wham-O Manufacturing Co.)(以下「甲」という。)が、商品『プラスチック製又はゴム製の中空の輪』に使用して需要者の間に広く認識されている商標『Hula−Hoop』と類似するものであり、前記商品と同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知したものである。

3 当審の判断

当審における上記の拒絶理由に対し、請求人(審判請求人名義変更届提出前の請求人)は、平成13年8月17日付けで意見書を提出し、さらに平成14年5月7日付けで審判請求人名義変更届が提出された。

しかしながら、請求人と甲が同一人と認められなかったため、平成14年10月8日付けで請求人が甲の正当な承継人であることを明らかにされたいとする旨の審尋を発し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は、何ら応答するところがない。

そうとすれば、請求人は甲と同一人ということはできないから、上記の拒絶理由は解消していないというべきであり、本願は、その理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。