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Trademark Appeal Case

著名商標の承継立証不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16433号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成6年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年4月30日付け手続補正書及び当審における平成14年4月26日付け手続補正書をもって、第28類「身体の周りで回転させて遊ぶためのプラスチック製の中空の輪」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由の要点

当審において、請求人(審判請求人名義変更届提出前の請求人)に対し、平成13年4月5日付けをもって、「本願商標は、黒く塗りつぶした長方形内に『HULA HOOP』の文字を白抜きで横書きしたものであるところ、アメリカ合衆国カリフォルニア州所在のワームオマニュファクチャリングコーポレーション(Wham-O Manufacturing Co.)(以下「甲」という。)が、商品『プラスチック製又はゴム製の中空の輪』に使用して需要者の間に広く認識されている商標『Hula−Hoop』と類似するものであり、前記商品と同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知したものである。

3 当審の判断

当審における上記の拒絶理由に対し、請求人(審判請求人名義変更届提出前の請求人)は、平成13年8月17日付けで意見書を提出し、さらに平成14年5月7日付けで審判請求人名義変更届が提出された。

しかしながら、請求人と甲が同一人と認められなかったため、平成14年10月8日付けで請求人が甲の正当な承継人であることを明らかにされたいとする旨の審尋を発し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は、何ら応答するところがない。

そうとすれば、請求人は甲と同一人ということはできないから、上記の拒絶理由は解消していないというべきであり、本願は、その理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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