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Trademark Appeal Case

スチールフレームハウスの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19846号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スチールフレームハウスの家」の文字を横書きしてなり、第6類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月24日登録出願、その後、指定商品については、平成10年9月24日付手続補正書をもって、「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建造物組立てセット」と減縮補正したものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、「スチールフレームハウスの家」の文字を普通に用いられる方法をもつて書してなるが、その構成中の「スチール」の文字は「鋼、鋼鉄」を意味する語として、「フレーム」の文字は「(建造物などの)骨組み、フレーム」を意味する語として、また、「ハウス」の文字は「家、住宅」を意味する語としてそれぞれ親しまれているものであり、これらの文字に「の家」の文字を結合させた全体としては、「鉄骨住宅の家」程度の意味合いを容易に認識し得るところ、その指定商品中には、例えば、鋼材、鉄鋼製品、建築用又は構築用の専用材料、建具、金具などをはじめとして種々の住宅用資材も含まれていることをも勘案するならば、これを補正後の指定商品について使用したときは、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「スチールフレームハウスの家」の文字を表してなるものである。

ところで、日本の住宅の構造・工法についてみると、例えば、1998年1月1日株式会社集英社発行の「情報・知識imidas1998」607頁の住宅に関する頁には、「今、時代は多様化の時代。住宅についても同様である。例えば、一戸建ての構造・工法にしても、従来からある軸組み木造、プレハブ住宅、ツーバイフォー工法に、スチールハウスが加わろうとしている。輸入住宅というジャンルもある。・・・・」との記載、及び同頁「スチールハウス」の欄には、「スチールの薄板(厚さ1mm前後)をC字形に成型したものでフレーム(枠組み)を作り、これを構造材として建てる住宅。ツーバイフォー工法に用いられる木材をスチールに置き換えたものと考えればよい。アメリカではかなりの実績があり、1997年には10万戸近い見通しという。わが国でも社団法人鋼材倶楽部が中心となり、製鉄各社(高炉メーカー5社)が研究・開発を進めているが・・・・」との記載が認められる。

そして、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G−Searchの新聞情報データベース」をみるに、「1995年6月23日付日刊工業新聞」の23頁には、「タナベ、輸入住宅に参入。軽量鉄骨2×4工法で」の見出しのもと「・・・・は、新たにスチールフレーム工法と呼ばれる輸入住宅に参入する。これは木材の代わりに軽量鉄骨材を使って建てるツーバイフォー工法。住宅の販売価格は・・・・スチールフレーム工法は柱、梁(はり)などの建築部材に木材の代わりに亜鉛メッキを施したリサイクル可能な軽量鉄骨材を使う壁工法で、部材接合部分にスチールビスを使用するのが特徴。・・・・」との記載、「1995年11月1日付日刊工業新聞」の17頁には、「辰野と米社、スチール住宅の個別認定を取得。年内に高松で商品化」との見出しのもと「辰野(大阪市中央区・・・・)は、米国の住宅メーカーのアメリカン・シルバーウッド社(ロサンゼルス市)との連名で建設省に申請していたスチールフレーム(スチール)住宅の個別認定第一号案件について、許可が下りたことを明らかにした。スチール住宅は厚さ一ミリメートル前後の亜鉛めっき鋼板を使う枠組み工法の住宅。・・・・」との記載が認められる。

さらに、いわゆるインターネットで情報を公開しているサイトをみると、「株式会社竹腰工業所ホームページ」(http://www.clio.ne.jp/home/tkkg/)には、「スチールハウスとは」の題のもと「スチールフレームハウス」の長所(特長)とともに「木からスチールヘ/スチールフレームハウスは、木造ツーバイフォー住宅の枠材をスチール(亜鉛メッキした厚さ1mm軽量形鋼)に置換えた枠組工法の住宅です。・・・・(社)鋼材倶楽部では鉄鋼メーカー6社共同で1995年からスチールフレームハウスの研究を開始し、すでに50軒の住宅が竣工しています。・・・・」との紹介、同「グランベル建築工科短期大学校/スチールハウス研究所」(http://www.try−net.or.jp/

gbc/gbc−page1.HTM)には、「我々のビジネスパートナーとなって店舗公開企業を作りませんか?」の題のもと「グランベルハウスの新たな挑戦。それは、これからの世界規準ともいうべき、スチールフレーム住宅。・・・・◇商品■世界の新しい流れ・スチールハウスを提供。」との紹介、同「株式会社神戸製鋼所」(http://www.kobelco.co.jp/showroom/np0148/np01482j.htm)には、「スチールハウス」の題のもと『当社では、住宅として完成させる「モデルハウス」と骨組構造を見ていただくための「フレームハウス」の2棟を建設しました。』との紹介が認められる。

以上のことよりすれば、住宅の構造・工法についても多様化の時代であって、その一つとして木造ツーバイフォー住宅の枠材をスチールに置き換え、その薄板でフレーム(枠組み)を作る枠組工法の住宅の研究・開発が進められると共に販売されていること、及び該構造・工法からなる住宅を「スチールハウス」、「スチールフレームハウス」及び「スチールフレーム住宅」と称している事実を認めることができる。

そうすると、本願商標を構成する「スチールフレームハウスの家」の文字からは、前記構造・工法からなる住宅を容易に認識させるといわなければならない。

してみれば、本願商標をその指定商品中「建築用又は構築用の金属製専用材料」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記構造・工法からなる住宅用の資材であると理解するに止まるというのが相当であるから、結局、本願商標は商品の品質、用途を表示したものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することかできない。

よって、結論のとおり審決する。

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