結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35327(T2002−35327/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4223792号商標(以下「本件商標」という。)は、「INDEPENDENTTRUCK」の欧文字を書してなり、平成9年2月26日登録出願、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,ティーシャツ,その他の下着,水泳着,水泳帽,スウェットシャツ」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人は、何ら答弁するところがない。
本件商標と引用商標を比較するに、本件商標からは、その構成より「インディペンデントトラック」の称呼が生ずること明かである。これに対し、引用商標の構成は別掲のとおりであるところ、これよりは、図形中央に顕著に書された「INDEPENDENT」の文字より「インディペンデント」の称呼が生ずるほか、書された文字「INDEPENDENT」「TRUCK COMPANY」全体より、「インディペンデントトラックカンパニー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。そして、「COMPANY」の語は「会社」の意を表す英語として、我が国においては一般によく知られており、該語はしばしば省略され称呼される場合も少なくないものと認められる。
そうとすれば、引用商標からは、「インディペンデント」「インディペンデントトラックカンパニー」又は「インディペンデントトラック」の称呼を生ずるものといえる。
してみれば、本件商標と引用商標は、「インディペンデントトラック」の称呼を同じくする類似の商標とみるべきである。また、本件商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品に包含されている。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項11号に違反して登録されたものといわざるを得ず、請求人の主張するその余の点について論及するまでもなく、商標法第46条第1項の規定により登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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