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商標「INDEPENDENTTRUCK」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号|審判無効2002−35327(T2002−35327/J3))

審判番号
無効2002−35327(T2002−35327/J3)
審判種別
無効

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「INDEPENDENTTRUCK」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判無効2002−35327(T2002−35327/J3)・無効)は、本件商標「INDEPENDENTTRUCK」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4223792号の登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4223792号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4223792号商標(以下「本件商標」という。)は、「INDEPENDENTTRUCK」の欧文字を書してなり、平成9年2月26日登録出願、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,ティーシャツ,その他の下着,水泳着,水泳帽,スウェットシャツ」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出した。

1 本件商標は、請求人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品又はこれらに類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

2 本件商標は、請求人の所有する別掲に表示の登録第2328535号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、その登録に係る指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁するところがない。

第4 当審の判断

本件商標と引用商標を比較するに、本件商標からは、その構成より「インディペンデントトラック」の称呼が生ずること明かである。これに対し、引用商標の構成は別掲のとおりであるところ、これよりは、図形中央に顕著に書された「INDEPENDENT」の文字より「インディペンデント」の称呼が生ずるほか、書された文字「INDEPENDENT」「TRUCK COMPANY」全体より、「インディペンデントトラックカンパニー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。そして、「COMPANY」の語は「会社」の意を表す英語として、我が国においては一般によく知られており、該語はしばしば省略され称呼される場合も少なくないものと認められる。

そうとすれば、引用商標からは、「インディペンデント」「インディペンデントトラックカンパニー」又は「インディペンデントトラック」の称呼を生ずるものといえる。

してみれば、本件商標と引用商標は、「インディペンデントトラック」の称呼を同じくする類似の商標とみるべきである。また、本件商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品に包含されている。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項11号に違反して登録されたものといわざるを得ず、請求人の主張するその余の点について論及するまでもなく、商標法第46条第1項の規定により登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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