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Trademark Appeal Case

不使用取消と通常使用権者の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30257(T2002−30257/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4223352号商標(以下「本件商標」という。)は、「PROLITE」の文字を横書きしてなり、平成7年6月16日に登録出願、第10類「プロテーゼ,手・腕又は足用装具,手・腕又は足用装具組立て部品,プロテーゼを製造するための部品,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,しびん,病人用便器」を指定商品として、同10年12月18日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「プロテーゼ,手・腕又は足用装具,手・腕又は足用装具組立て部品,プロテーゼを製造するための部品,その他の医療用機械器具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、請求に係る上記指定商品について使用していないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録が取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、通常使用権者であるChas.A.Blatchford & Sons, Limited(以下「ブラッチフォード社」という。)が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の商品「義肢、義肢の部品」について使用している旨答弁し、証拠方法として乙第1ないし第18号証(枝番を含む。)を提出している。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙各号証(枝番を含む。)によれば、本件商標に係る通常使用権者と認められるブラッチフォード社は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれるというべき商品「義肢、義肢の部品」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中の請求に係る商品について、その登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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