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Trademark Appeal Case

図形化文字の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第20554号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成9年7月10日に登録出願され、指定商品については、平成10年9月29日付け手続補正書により、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー」に補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2678295号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に示すとおり「エコクラブ」及び「ECKOCRAB」の文字を書してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成4年3月18日に登録出願、平成6年6月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

登録第3226494号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に示すとおり「ECO CLUB」及び「エコクラブ」の文字を書してなり、第16類「紙類,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),紙製包装用容器、」を指定商品として、平成5年11月13日に登録出願、平成8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

登録第4041632号商標(以下「引用C商標」という。)は、別紙に示すとおり「エコ倶楽部」の文字を書してなり、第16類「炭酸カルシウム配合プラスチック製ごみ収集用袋及びその他のプラスチック製ごみ収集用袋,家庭用食品包装用フィルム,紙製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド」を指定商品として、平成6年11月14日に登録出願、平成9年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に示す構成のとおり、「ec」の文字と、その各文字と同じ大きさ同じ間隔でテントウ虫風の図形を書し、その右側に「club」の文字を書してなる(テントウ虫風の図形と「c」の文字の間は、他の文字間に比べて広い)ものである。

ところで、一般的に商標構成文字中の1文字を図案化して用いることが普通に行われているところ、テントウ虫風の図形は、他の文字と同程度の大きさであり、円状の欧文字である「o」の文字の特徴を有してなるものである。そして、後半の「club」の文字は「○○クラブ」というようにクラブの名称を表すために他の語と結合して用いられることの多い文字であり、また、「eco」の語が、「環境・生体(学)」の意を表す英語の接頭語として知られ、環境庁が環境についての学習、活動のために全国の小中学生を対象に「こどもエコクラブ」事業を進めていることが知られていることから、本願商標は、全体として「eco club」の文字をやや図案化してなるものと容易に認識されるものである。

してみれば、本願商標は、その構成より「エコクラブ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

一方、引用A商標は、その構成文字に相応して「エコクラブ」の称呼を生ずるものである。

そうとすると、本願商標は、引用A商標とは、外観及び観念において相違するとしても、「エコクラブ」の称呼を共通にする相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

したがって、上記の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶をすべきものである。

なお、引用B商標及び引用C商標は、本願商標の指定商品が補正されたことにより、本願商標と指定商品において抵触しないものとなっている。

よって、結論のとおり審決する。

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