結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2590(T2001−2590/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WHEEL OF FORTUNE」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成11年6月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成13年6月12日付け手続補正書により、第41類「賞金額を決定するための輪状装置を使用するゲームショーにかかる放送番組の制作,賞金額を決定するための輪状装置を使用するゲームショーの企画又は運営,賞金額を決定するための輪状装置を使用するゲームショーの上演」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、カジノゲームの一種である『WHEEL OF FORTUNE』の欧文字を普通に書したものであるから、これをその指定役務中、上記のゲームを行うゲームショーに使用した場合は単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「WHEEL OF FORTUNE」の文字よりなるところ、例えカジノゲームの一種に本願商標と同一文字を冠したゲームが存在したとしても、カジノが存在しない我が国においては、該文字に接した取引者、需要者がこれより直ちに前記ゲームを想起する程周知なものとは認めることができず、かつ、本願商標は「WHEEL OF FORTUNE」の構成文字全体として「運命の輪、運命の女神の輪」の意味を有する語であり、これが直ちに本願指定役務の質(内容)を具体的に表示するとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示のゲームとして認識、理解され、役務の質(内容)を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質(内容)を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別機能を充分に果たし得るものであり、また、いずれの役務に使用しても役務の質の誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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