結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14418(T2001−14418/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「太陽インターナショナル」の文字(標準文字による)を書してなり、第1類「化学品」、第2類「印刷インキ」及び第17類「プリント配線基板の電気絶縁用レジスト液その他の電気絶縁材料」を指定商品として、平成12年3月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の査定に引用した登録第1872590号商標は、「太陽」の文字を隷書風に横書きしてなり、昭和58年5月9日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、その後、平成8年7月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3307659号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年4月2日に登録出願、第4類「工業用油,燃料,固形潤滑剤」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3307660号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年4月2日に登録出願、第4類「工業用油,燃料,固形潤滑剤」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、上記3件の登録商標をまとめて「引用各商標」という。)
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「太陽」の文字と後半の「インターナショナル」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「タイヨーインターナショナル」の称呼も極めて冗長という程のものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「太陽」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タイヨーインターナショナル」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が「タイヨー」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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