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Trademark Appeal Case

指定商品役務の範囲確定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11824(T2000−11824/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年8月17日(パリ条約による優先権主張 1998年2月17日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成15年7月1日付け手続補正書により、最終的に第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,眼鏡」、第16類「ポスター,その他の印刷物,文房具類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電子メール通信,映像・音声・データの伝送交換,電子掲示板通信」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,インターネットにおけるホームページの作成,インターネットにおけるホームページ検索用エンジンの提供,インターネットサーバーのエリアの貸与,コンピュータネットワーク上で利用可能な情報・サイト・その他の情報源のインデックスの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎに関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,美容に関する情報の提供,理容に関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,写真の撮影に関する情報の提供,オフセット印刷に関する情報の提供,グラビア印刷に関する情報の提供,スクリーン印刷に関する情報の提供,石版印刷に関する情報の提供,凸版印刷に関する情報の提供,気象情報の提供に関する情報の提供,求人情報の提供に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,葬儀の執行に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別に関する情報の提供,産業廃棄物の収集及び分別に関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供,庭園樹の植樹に関する情報の提供,肥料の散布に関する情報の提供,雑草の防除に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)に関する情報の提供,建築物の設計に関する情報の提供,測量に関する情報の提供,地質の調査に関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計に関する情報の提供,デザインの考案に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,電気に関する試験又は研究に関する情報の提供,土木に関する試験又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務・訴訟事件その他に関する法律事務・登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介に関する情報の提供,通訳に関する情報の提供,翻訳に関する情報の提供,施設の警備に関する情報の提供,身辺の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧に関する情報の提供,きゅうに関する情報の提供,柔道整復に関する情報の提供,はりに関する情報の提供,医業に関する情報の提供,医療情報の提供に関する情報の提供,健康診断に関する情報の提供,歯科医業に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供,栄養の指導に関する情報の提供,家畜の診療に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,編み機の貸与に関する情報の提供,ミシンの貸与に関する情報の提供,衣服の貸与に関する情報の提供,植木の貸与に関する情報の提供,カーテンの貸与に関する情報の提供,家具の貸与に関する情報の提供,壁掛けの貸与に関する情報の提供,敷物の貸与に関する情報の提供,会議室の貸与に関する情報の提供,展示施設の貸与に関する情報の提供,カメラの貸与に関する情報の提供,光学器械器具の貸与に関する情報の提供,漁業用機械器具の貸与に関する情報の提供,鉱山機械器具の貸与に関する情報の提供,計測器の貸与に関する情報の提供,コンバインの貸与に関する情報の提供,祭壇の貸与に関する情報の提供,自動販売機の貸与に関する情報の提供,芝刈機の貸与に関する情報の提供,火災報知器の貸与に関する情報の提供,消火器の貸与に関する情報の提供,タオルの貸与に関する情報の提供,暖冷房装置の貸与に関する情報の提供,超音波診断装置の貸与に関する情報の提供,加熱器の貸与に関する情報の提供,調理台の貸与に関する情報の提供,流し台の貸与に関する情報の提供,凸版印刷機の貸与に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与に関する情報の提供,布団の貸与に関する情報の提供,理化学機械器具の貸与に関する情報の提供,ルームクーラーの貸与に関する情報の提供,ウェブサイトのデザイン・作成・保守・管理及びその助言,人物・場所・組織・電話番号・ホームページ・ウェブサイト・電子メールアドレスを整理・検索するためのディレクトリ処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれている。また、該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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