結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2384(T2002−2384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アンジェリック」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。
原査定が拒絶の理由に引用した登録第4122928号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「ANGELICA」の欧文字と「アンジェリカ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成8年3月29日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同10年3月13日に設定登録されたものである。同じく、登録第4243304号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ANGELICO」の欧文字と「アンジェリコ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年11月26日に登録出願、第5類「薬剤,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,眼帯,耳帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,胸当てパッド,防虫紙」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、第5類「薬剤」を指定商品とするものである。
ところで、商標登録原簿を徴するに、引用A商標については、平成15年5月15日に商標権の移転登録があった結果、請求人(出願人)が商標権者となっているものであり、また、引用B商標については、同日に商標権の分割移転登録(登録第4243304号の2商標)があった結果、指定商品「薬剤」について、請求人(出願人)が商標権者となっているものである。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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