結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3741(T2000−3741/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコパームパック」の文字を標準文字で書してなり、第7類の願書に記載の商品を指定商品として、平成10年8月31日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年11月10日付け手続補正書により第21類「育苗ポット連続帯状体」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は、環境保護の意を有する「エコロジー」の略語として知られている「エコ」の文字とヤシ科の植物の総称である「パーム」の文字と「入れ物、容器」の意を有する「パック」の文字を結合して「エコパームパック」と普通に用いる方法をもって書してなるところ、昨今のガーデニングブームにおいて、例えばハンギングプランターに最適として天然繊維で通気性・排水性等が良く、使用後は堆肥としても、燃えるごみにもなる環境にもやさしいヤシマット製の容器を販売していることから、これをその指定商品中「育苗ポット連続帯状体」に使用しても単にその商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、それぞれの文字は、標準文字で、等間隔に表されており、かかる構成上、たとえ「エコ」の文字部分が「エコロジー」の略語、「パーム」の文字部分がヤシ科の植物の総称、「パック」の文字部分が「入れ物、容器」の意味を有するとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、商品の具体的な品質を直ちに想起するものとはいえず、その構成文字全体に相応して生ずる「エコパームパック」の称呼も格別冗長ともいえないことから、全体として一体のものとして把握、認識され、むしろ一連一体の造語を表したものと理解されるというべきである。
さらに、本願指定商品を取り扱う業界において、「エコパームパック」が商品の具体的な品質を表示する語として普通に使用されている事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものとする。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。