結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1492(T2000−1492/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドライバー応援店」の文字を書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品」を指定して、平成10年7月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「質の高い商品を低価格で提供し、ドライバーのカーライフ等の充実を応援する店」の意味合いを看取させる「ドライバー応援店」の文字を書してなるものであり、また、カー用品、二輪自動車・自転車用部品などを専門的に取り扱う店も多数存在することから、これをその指定商品に使用しても、単に商品のキャッチフレーズであることを認識させるに過ぎず、自他商品の識別力を有さないことから、該文字に接した取引者、需要者は、何人の業務にかかる商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ドライバー」の文字は、「運転士」を意味する英語に由来する外来語であり、同じく「応援」は、「助け救うこと、加勢、運動などで声援を送って、味方を元気付ける」等を意味する語であり、同じく「店」は「商店」等の意味を有する語であって、共に日常的に極めて親しまれて使用されている語であることから、全体として「ドライバーを応援する店」程度の意味合いを有するものであるが、本願指定商品との関係で特定の品質を具体的に表示するものとは言い得ないものであって、また、これが、本願指定商品を取り扱う業界において、顧客吸引のためのキャッチフレーズとして一般に使用されている事情も見当たらない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものとする。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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