結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9738(T2000−9738/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メイトリックス」の片仮名文字と「MATRIX」の欧文字を二段に書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,無停電電源装置,電子応用機械器具およびその部品」を指定商品として、平成6年2月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723141号商標(以下「引用商標」という。)は、「MATRIX」の欧文字を書してなり、平成63年6月14日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品(但し、電子応用機械器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具を除く)」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の一部取消審判により、その指定商品中「回転電気機械、配電用又は制御用機械器具」については、同14年11月27日に取消す旨の確定登録がされたものである。
原査定において、本願商標の拒絶に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったものと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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