結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2343(T2003−2343/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年1月23日に登録出願、その後、指定役務については、同14年12月25日付け及び当審における同15年2月13日付け手続補正書をもって、第36類「募金,慈善のための募金」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3160428号商標(以下「引用商標1」という。)は、「YES」の欧文字を書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第36類「損害保険の引受け,資金の貸付け」を指定役務として、平成8年5月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4076265号商標(以下「引用商標2」という。)は、「yes」の欧文字を書してなり、平成4年10月30日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標の指定役務については、前記のとおり補正された結果、引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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