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Trademark Appeal Case

モニターとリンクの類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23082(T2001−23082/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IP−LINK」及び「MONITOR」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成11年6月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第748169号商標は、「モニター」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和41年5月28日に登録出願、第26類「引伸写真、ブロマイド」を指定商品として昭和42年7月24日に設定登録され、現在も有効に存続しているものであるているものである。

同じく、登録第2298743号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和62年7月14日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年1月31日に設定登録され、その後、指定商品は書換登録により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」として、現在も有効に存続しているものである。

同じく、登録第2422787号商標は、「リンク」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年12月13日に登録出願、第24類「おもちゃ、娯楽用具、その他本類に属する商品、ただし、運動具を除く」を指定商品として平成4年6月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

同じく、登録第4022085号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年3月1日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として平成9年7月4日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4075613号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成3年9月20日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電子材料」を指定商品として平成9年10月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4473072号商標は、「リンク」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年3月27日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,ロケット,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として平成13年5月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4486444号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成5年12月17日に登録出願、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成13年6月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4515363号商標は、「LINK」の欧文字を横書きしてなり、平成6年5月16日に登録出願、第9類「理化学機械器具,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺」を指定商品として平成13年10月19日に設定登録されたものである。(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「IP−LINK」及び「MONITOR」の文字を二段に書してなるところ、下段の「MONITOR」の文字は、「ディスプレイのこと、コンピュータの動作状態を監視する(モニターする)装置としての呼び方、その他ネットワークなどの状態を知るための監視用プログラムを指す場合もある」(日経BP社発行 日経パソコン新語辞典)の意味合いを有する語であるから、その指定商品との関係においては自他商品の識別力がないか、若しくは極めて弱いとみることができるばかりでなく、その構成態様においても、下段に記してなり印象の弱いその表示方法からみて、上段の「IP−LINK」の文字と比し、これに接する看者は自ずと軽重の差をもって認識せしめるというのが相当である。

そうとすれば、「MONITOR」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るということはできない。

次ぎに、「IP−LINK」の文字部分をみるに、該文字は、「IP」と「LINK」の欧文字をハイフンを介して結合してなるところ、その構成各文字は、同一の書体で同一の大きさの文字により、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成文字より生ずる「アイピーリンク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「LINK」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標から、「リンク」及び「モニター」の称呼を生ずるということはできない。

したがって、本願商標より「リンク」及び「モニター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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