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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第752号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成9年3月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3074155号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務として、平成7年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり上段の左側に図形を描き、右側に「INDUSTRIAL」「PAINTING」「CONTRACTORS」の欧文字を三段に書してなり、下段に「I AND I COMPANY LIMITED」の欧文字を書してなるところ、かかる構成において、上段の部分と下段の部分は、色彩の相違があって、かつ下段の部分は特徴的な「うす青味紫」であるから、視覚的に分離してみられるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとしてのみ認識し把握しなければならない特段の事情を見出せないものである。よって、下段の「I AND I COMPANY LIMITED」の欧文字部分のみで自他商品の識別機能を果たしうるものとみるのが相当である。

しかして、この「I AND I COMPANY LIMITED」の文字は、法人名称の英語表記と認められるものである。そして、法人名称にあっては、「株式会社」や「有限会社」の部分を省略して称する経験則にならい、このような英語表記にあっても「COMPANY LIMITED」の部分を省略して「I AND I」の部分をとらえ、これより「アイアンドアイ」と称して取引にあたることも決して少なくないものと認められるものである。

それ故、本願商標からは、単に「アイアンドアイ」の称呼をも生ずるものと言わなければならない。

一方、引用商標は、別紙に表示したとおり「アイ・アンド・アイ」の文字を横書きしてなるから、これより、「アイアンドアイ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の相違点を考慮しても、「アイアンドアイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定役務と、引用商標の指定役務とは同一又は類似の役務であるから、本願商標は標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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