sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第752号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第752号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「建築一式工事」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第752号・不服)は、本件商標と引用商標「建築一式工事」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成9年3月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3074155号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務として、平成7年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり上段の左側に図形を描き、右側に「INDUSTRIAL」「PAINTING」「CONTRACTORS」の欧文字を三段に書してなり、下段に「I AND I COMPANY LIMITED」の欧文字を書してなるところ、かかる構成において、上段の部分と下段の部分は、色彩の相違があって、かつ下段の部分は特徴的な「うす青味紫」であるから、視覚的に分離してみられるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとしてのみ認識し把握しなければならない特段の事情を見出せないものである。よって、下段の「I AND I COMPANY LIMITED」の欧文字部分のみで自他商品の識別機能を果たしうるものとみるのが相当である。

しかして、この「I AND I COMPANY LIMITED」の文字は、法人名称の英語表記と認められるものである。そして、法人名称にあっては、「株式会社」や「有限会社」の部分を省略して称する経験則にならい、このような英語表記にあっても「COMPANY LIMITED」の部分を省略して「I AND I」の部分をとらえ、これより「アイアンドアイ」と称して取引にあたることも決して少なくないものと認められるものである。

それ故、本願商標からは、単に「アイアンドアイ」の称呼をも生ずるものと言わなければならない。

一方、引用商標は、別紙に表示したとおり「アイ・アンド・アイ」の文字を横書きしてなるから、これより、「アイアンドアイ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の相違点を考慮しても、「アイアンドアイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定役務と、引用商標の指定役務とは同一又は類似の役務であるから、本願商標は標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。