結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−973(T2001−973/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパーコンビニ車検」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として平成11年9月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スーパーコンビニ車検』の文字を書してなるが、その構成中の『スーパー』の文字は、『より優れた』等の意味合いを有し、役務の質等を誇示する際、しばしば用いられる語であり、また、『コンビニ車検』の文字は、本願指定役務を取り扱う業界において、主に使いやすさ・便利さを特徴としたコンビニエンスストア感覚による自動車の修理又は整備が、取り扱われている実情から、これを本願の指定役務に使用しても、全体として『(自動車の修理・整備においてより優れた)コンビニエンスストア感覚の自動車の修理又は整備』であることを理解させるにとどまり、単に役務の提供の質、方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字中の「スーパー」の文字部分が、「より優れた」の意味を有するカタカナ語であって、また、「コンビニ」の文字部分が、コンビニエンスストアの略語としてしばしば用いられる場合が有ったとしても、両文字と車体検査の略語であり、本願指定役務との関係では役務の内容を表していると認められる「車検」の文字とを一連に結合した「スーパーコンビニ車検」の文字よりは、原審において説示するような役務の質、方法を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定役務の質、方法を表示するものとして、本願指定役務を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質、方法を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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