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Trademark Appeal Case

指定商品と品質誤認の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12800(T2001−12800/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ソフトダイアラー」の片仮名文字及び「SoftDialer」の欧文字を上下二段に書した構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同13年7月23日付手続補正書により、第9類「自動ダイヤル・接続をするために用いるコンピュータープログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・CD−ROM・その他の記録媒体,自動ダイヤル・接続をするために用いる電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『自動ダイアル装置』のことを認識させる『ダイヤラー(Dialer)』の文字を含んでなるから、本願指定商品のとの関係から、前記に照応する商品、例えば『自動ダイアル装置』以外の商品に使用する場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり手続補正書によって補正された結果、本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものとなった。

したがって、本願商標を第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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