結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9925(T2001−9925/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「mom’s ring」の欧文字及び「マムズリング」の片仮名文字を二段に併記してなり、願書記載の第14類に属する商品を指定商品として、平成12年4月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年6月20日付け手続補正書をもって、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,指輪,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3023312号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOTHER’S RING」の欧文字及び「マザーズリング」の片仮名文字を二段に書してなり、平成4年8月24日登録出願、第14類「指輪」を指定商品として平成7年2月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「mom’s ring」及び「マムズリング」の文字よりなるところ、その構成中の「mom」及び「マム」の文字は、たとえ、原審説示の如く、「おかあさん、ママ」の意味を表す米口語であるとしても、わが国では、「おかあさん、ママ」を表す言葉としては、むしろ、「ママ(mama)」の方が英語及び外来語として、幼児から大人まで、非常に親しまれた言葉として使われており、しかも、わが国では、英語は日常的な会話の手段としては全く用いられていないのが実情であるから、該語は、むしろ、意味不明な造語と認識される場合が多いものと判断するのが相当である。
また、本願商標は、下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該片仮名文字に相応して「マムズリング」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「MOTHER’S RING」及び「マザーズリング」の文字からなるところ、下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該片仮名文字に相応して「マザーズリング」の称呼及び「母親の指輪」の観念を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「マムズリング」の称呼と、引用商標から生ずる「マザーズリング」の称呼を比較するに、両者は、第2音における「ム」と「ザ」及び第3音における長音の有無に差異を有しており、これらの差異が全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音調音感が異なったものとなり、十分に区別し得るものである。
次に、両者の観念について比較するに、本願商標は、上記のとおり特定の観念を生じない造語と認められるから、本願商標と引用商標とは、観念上比較し得ないものであり、また、外観もそれぞれの構成よりみて十分に区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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