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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24707(T2002−24707/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デメカル」の文字と「DEMECAL」の文字とを二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」、第10類「健康診断用採血キット,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,医療用手袋」及び第42類「血液因子分析,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,医業・健康診断・歯科医業又は調剤に関する情報の提供,健康・栄養・運動の指導,その他の健康管理に関する指導及び情報の提供,健康診断データの整理及び分析,病院の紹介,ペットの診療,その他の家畜の診療」を指定商品・指定役務として、平成13年8月3日に登録出願、その後、指定商品・指定役務については、当審における同14年12月24日付け手続補正書をもって補正され、さらに、同15年6月26日付け手続補正書をもって、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」、第10類「採血器具,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,医療用手袋」及び第42類「血液検査及び血液検査結果データの提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,医業・健康診断・歯科医業又は調剤に関する情報の提供,健康・栄養・運動の指導,その他の健康管理に関する指導及び情報の提供,病院の紹介,ペットの診療,その他の家畜の診療」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願に係る指定商品及び指定役務のうち『健康診断用採血キット,血液因子分析,健康診断データの整理及び分析』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、この本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第10類及び第42類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品・指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品・役務の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品・指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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