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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17524(T2001−17524/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フェアリーフローラル」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成12年6月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第527490号商標は、「フェアリー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和32年10月2日登録出願、同33年9月24日に設定登録され、その後、同53年10月2日、平成1年1月27日及び同10年5月12日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2442222号商標は、「フェアリー」の片仮名文字及び「FAIRY」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成1年12月28日登録出願、同4年8月31日に設定登録され、その後、同14年5月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第3369616号商標は、「フェアリー」の片仮名文字及び「FAIRY」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年11月4日登録出願、同10年5月22日に設定登録されたものである(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)。それぞれの指定商品は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「フェアリーフローラル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「フェアリー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

してみると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であって、「フェアリーフローラル」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「フェアリー」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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