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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4884(T2001−4884/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘスティ」の片仮名文字と「HESTY」の欧文字とを二段に横書してなり、第1類「冷蔵庫・自動車・食器棚又は下駄箱等で用いるセラミックを成分に含む脱臭・消臭剤,その他の脱臭・消臭剤,脱臭・消臭効果を有するセラミック」及び第21類「冷蔵庫・自動車・食器棚又は下駄箱等の中に置いて使用される脱臭効果を有するイオン発生セラミックを含む脱臭器」を指定商品として、平成11年1月20日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年6月25日付け手続補正書により、第1類「セラミックを成分に含む工業用脱臭・消臭剤,その他の工業用脱臭・消臭剤,脱臭・消臭効果を有する原料用セラミック」及び第21類「冷蔵庫・自動車・食器棚又は下駄箱等の中に置いて使用される脱臭効果を有するイオン発生セラミックからなる脱臭器(電気式のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4254129号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年10月3日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として平成11年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるところである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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