結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3918(T2001−3918/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ティセア」の片仮名文字と「TICEA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年2月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3271897号商標(以下「引用A商標」という。)は、「テーセーア」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年10月31日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録され、現に有効に存続するものである。同じく、登録第3351223号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成7年2月24日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年10月9日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
本願商標は、上記のとおり「ティセア」及び「TICEA」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ティセア」の称呼を生ずるものである。
他方、引用A商標は、その構成文字に相応して「テーセーア」の称呼を生ずるものであること明らかである。
そして、引用B商標は、その構成文字に相応して「ティーシーエイ」及び「テーセーア」の称呼をも生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ティセア」の称呼と引用A商標より生ずる「テーセーア」の称呼とを比較するに、「ティセア」が3音であるのに対し、「テーセーア」は、5音であって、語頭における「ティ」と「テ」の音の差異並びに第2音及び中間音「セ」に続く長音「ー」の有無に明瞭な差異を有するものである。
してみれば、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音を始め構成音及びその構成音数に明らかな差異が認められ、明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用B商標とでは、引用B商標より生ずる「ティーシーエイ」との比較においてはもとより、本願商標の称呼「ティセア」と引用B商標より生ずる「テーセーア」の称呼の比較においても、上記同様に明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用両商標は、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念については、それぞれ特定の意味合いを生じない造語といえるから、比較することができない。
したがって、本願商標と引用両商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。