結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3896(T2001−3896/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第29類「商品食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食用香料(精油のものを除く),米,脱穀済みのえん麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る),海藻類,獣類,魚類(食用のものを除く),鳥類及び昆虫類(生きているものに限る),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた横長楕円形内に『環境素材』の文字を配してなるところ、地球環境問題が注目されている現在においては、各企業はエコロジーを念頭においた材料を考慮し、その開発の進展とともに定着している現在において、製品等の材料について、リサイクルできる素材、地中に埋めておくと分解され溶ける素材を環境素材といわれていることが認められることより、これを本願指定商品に使用しても、リサイクルできる素材を使用しているものと理解するに止まり、全体として自他商品の識別標識として機能し得るものとはいえなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができません。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおり、横長楕円形内に「環境素材」の影付き文字を配してなるところ、該文字は、特定の意味合いを有する一般的な成語ではないが、新聞記事においては「エコマテリアル(製造・使用・廃棄の一連のサイクルでの消費エネルギーが少ないなど,環境への負荷が少ない材料。)」(デイリー 新語辞典:三省堂)の語と同義に用いられて使用されている記載もあり、例えば「リサイクルできる素材」等というほどの意味合いを看取させるものというのが相当である。
ところで、本願商標が前記意味合いを生ずることがあるとしても、その指定商品との関係において、取引者、需要者は、該文字が商品の品質を直接的に表現したものであるとか、商品の特徴等を簡潔に示した語を表現したものであると直ちに把握されるとはいえず、むしろ、該文字は、一種の造語を表したものというのが相当であり、また、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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