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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第765号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第765号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「オスモリン」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第765号・不服)は、本件商標と引用商標「オスモリン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オスモイン」の片仮名文字と「OSMOIN」の欧文字とを上下二段に横書きにしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年4月10日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2109565号商標(以下「引用商標」という。)は、「オスモリン」の片仮名文字と「OSMORIN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和61年5月21日登録出願、平成1年1月23日に設定登録され、同10年12月22日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して本願商標からは「オスモイン」の称呼を、また、引用商標からは「オスモリン」の各称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「オスモイン」の称呼と引用商標より生ずる「オスモリン」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに5音構成よりなるところ、前半部の「オスモ」の音と語尾音の「ン」を共通にし、異なるところは第4音の「イ」と「リ」である。そして、該差異音である「イ」の音は、唇を平たく開き、舌の先を下方に向け、前舌面を高めて硬口蓋に接近させ、声帯を振動させて発する母音であり、一方、「リ」の音は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(i)との結合した音節であるから、両音は、音質が近似した音として、聴取されるものである。

したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似したものと聴取され、互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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