Trademark Appeal Case
論点抽出失敗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第765号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「オスモイン」の片仮名文字と「OSMOIN」の欧文字とを上下二段に横書きにしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年4月10日に登録出願されたものである。
2 原査定において引用した登録商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2109565号商標(以下「引用商標」という。)は、「オスモリン」の片仮名文字と「OSMORIN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和61年5月21日登録出願、平成1年1月23日に設定登録され、同10年12月22日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して本願商標からは「オスモイン」の称呼を、また、引用商標からは「オスモリン」の各称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「オスモイン」の称呼と引用商標より生ずる「オスモリン」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに5音構成よりなるところ、前半部の「オスモ」の音と語尾音の「ン」を共通にし、異なるところは第4音の「イ」と「リ」である。そして、該差異音である「イ」の音は、唇を平たく開き、舌の先を下方に向け、前舌面を高めて硬口蓋に接近させ、声帯を振動させて発する母音であり、一方、「リ」の音は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(i)との結合した音節であるから、両音は、音質が近似した音として、聴取されるものである。
したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似したものと聴取され、互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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