結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−290(T2003−290/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「たてのびラックス」の片仮名文字を横書きしてなり、第25類「洋服,セーター類,寝巻き類,下着」を指定商品として、平成14年1月29日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年4月15日付け手続補正書により、 第25類「縦方向にも伸縮する生地製の洋服,縦方向にも伸縮する生地製のセーター類,縦方向にも伸縮する生地製の寝巻き類,縦方向にも伸縮する生地製の下着」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第476734号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUX」の欧文字と「ラックス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和30年5月16日登録出願、第36類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として同31年2月15日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「被服」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年5月28日にその登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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