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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の否定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11267(T2001−11267/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BIOCLIP」の欧文字を標準文字により書してなり、第10類「手術用機械器具,獣医科用機械器具,その他の医療用機械器具」及び第37類「医療用機械器具の修理又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成11年11月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第466554号商標(以下「引用商標」という。)は、「Bio」の欧文字及び「バイオ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和28年6月15日登録出願、第18類「義歯」を指定商品として、同30年5月30日に設定登録されたものであり、現在、有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「BIOCLIP」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「バイオクリップ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「CLIP」の文字部分が「クリップ、はさみ金具」等を意味するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から「バイオクリップ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「バイオ」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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