結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3176(T2001−3176/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NOGA DMR」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月4日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成12年10月16日付け手続補正書により、第10類「心筋内血管新生術をカテーテルに搭載したレーザー照射装置により行うための手術用機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4179651号商標(以下「引用商標」という。)は、「DMR」の文字を書してなり、平成9年2月10日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成10年8月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、「NOGA DMR」の文字よりなるものである。
ところで、原審及び当審において提出された証拠並びに当審において職権をもって行った調査結果を総合勘案すれば、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界においては、「DMR」の文字が、「直接的心筋内血管新生術」又は「直接心筋再灌流法」と訳される「Direct Myocardial Revascularization」の略語であり、心臓手術に関する技術用語として認識され、使用されている事実が認められる。
そうとすれば、本願商標構成中の「DMR」の文字部分は、その指定商品の用途を表す部分として認識されるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、その機能の極めて弱い部分というべきである。
してみれば、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標の構成中の「NOGA」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を見出すものと認められるから、本願商標よりは、構成文字全体より「ノガディーエムアール」、又は「NOGA」の文字部分に相応して「ノガ」の称呼のみが生ずるというを相当とし、少なくとも「DMR」の文字部分のみを捉えて取引に当たると判断することはできない。
したがって、本願商標より「ディーエムアール」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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