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Trademark Appeal Case

不使用取消と同一性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30365(T2000−30365/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第618528号商標(以下「本件商標」という。)は、「ポリマワックス」の文字を書してなり、第3類「ワックスからなるまたはワックスを主材としてなるつや出し剤」を指定商品として、昭和36年9月8日登録出願、昭和38年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品「ワックスからなるまたはワックスを主材としてなるつや出し剤」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、その登録を取り消すべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第17号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)答弁の理由

(ア)被請求人は、「ワックスからなるまたはワックスを主材としてなるつや出し剤」(以下「指定商品」という。)と同一の商品である「自動車用つや出し剤」(乙第1号証ないし乙第3号証)に、平成12年2月8日(乙第5号証ないし乙第12号証)から現在に至るまで、本件商標と同一又は同一性のある商標を付して使用しているものである(乙第1号証ないし乙第15号証)。

(イ)被請求人は、平成11年10月27日に当時の商標権者から本件商標の商標権を譲り受け(乙第17号証)、同年11月16日にその移転登録を受けた(甲第2号証)。この目的は、被請求人が新発売する予定の自動車用つや出し剤に本件商標を使用するためである。

(ウ)本件商標は、その指定商品との関係よりして、英単語「POLYMER」と「WAX」との結合商標と認識されるのが自然かつ合理的である。

そして、そのうちの「POLYMER」は、乙第16号証の英和辞典によれば、「重合体」、「ポリマー」と表記されており、該語は、日本語化されているといってよく、一般に「ポリマ」あるいは「ポリマー」と発音されるものである。

また、「WAX」は、「ワックス」と発音されるものである。

したがって、本件商標「ポリマワックス」と「ポリマーワックス」の文字とは、称呼、観念において、同一又は少なくとも社会通念上同一のものと認識されることは自明であると認められる。

(エ)被請求人が、商品「自動車用つや出し剤」に平成12年2月8日から使用している商標は、本件商標「ポリマワックス」と称呼、観念において、同一又は社会通念上同一のものと認識される「POLYMER WAX」、「ポリマーWAX」、「ポリマーワックス」(乙第1号証ないし乙第15号証)である。

(オ)以上のとおり、「POLYMER WAX」、「ポリマーWAX」、「ポリマーワックス」は、被請求人が平成12年2月8日から現在に至るまで製造、販売している商品「つや出し剤」に使用していることが明らかである(乙第5号証ないし乙第15号証)。

したがって、本件商標は、本取消審判請求の登録前から被請求人によりその指定商品に使用されている。

4 請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。

5 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証の1ないし3(商品の写真)によれば、本件商標の指定商品に含まれる「自動車用つや出し剤」(ワックス)(以下「本件使用商品」という。)について本件商標と社会通念上同一と認められる商標「POLYMER WAX」、「ポリマーWAX」の文字からなる商標が使用されていることが認められる。

乙第3号証(商品の販売用パンフレット)によれば、本件使用商品の商品コードは、JANコード「4 971513 124247」と認められる。

そして、乙第3号証及び乙第6号証(納品書控え)によれば、本件審判請求の予告登録日(平成12年5月10日)前3年以内にあたる2000年(平成12年)2月8日に被請求人がオートバックス・オートハローズかしわ沼南店に本件使用商品を納品した事実が認められる。

そうすると、被請求人は、本件商標と社会通念上同一といえる商標を本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、その指定商品に含まれる「自動車用つや出し剤」について使用したものと認めることができる。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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