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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と社会通念上同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30163(T2001−30163/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第714959号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和38年10月10日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品(ただし寝具類、マスク類、帽子ならびにその類似商品を除く)」を指定商品として、同41年7月29日に設定の登録がなされ、その後、3回に亘り存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

1 請求の趣旨

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第17類『くつ下、たび、手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。)えりまき、マフラー、スカーフ、ネッカチーフ、ショール、ネクタイ、ゲートル、たびカバー、エプロン、おしめ及びこれらの類似商品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と申し立て、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

2 請求の理由

本件商標は、上記指定商品中「くつ下、たび、手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。)えりまき、マフラー、スカーフ、ネッカチーフ、ショール、ネクタイ、ゲートル、たびカバー、エプロン、おしめ及びこれらの類似商品」につき、継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて、何ら正当な理由が存することも認められない。

本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないのであるから、使用権者による使用ということも問題にならないので、ここに請求人は商標法第50条第1項の規定に基づき本件商標の指定商品中、上記商品につき登録取消審判を請求する。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

1 本件商標の通常使用権者が 本件商標の指定商品中「ネクタイ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用している。

2 本件商標を使用している事実を証明する書面として、「ARROWブランドのネクタイの販売に関する証明書」を提出する(乙第1号証)。乙第1号証及び添付の物品受領書によると、「Paddock Club byARROW」「Arden by ARROW」が、審判請求前3年の間に本件商標の指定商品中の「ネクタイ」について使用されている事実が認められる。乙第1号証に示されている「Paddock Club by ARROW」とは、具体的には、乙第2号証の写真に示されている態様のものである。また、「Arden by ARROW」とは、具体的には、乙第3号証の写真に示されている態様のものである。乙第2号証及び乙第3号証に示されているものは、いずれも、本件商標と社会通念上同一と認められる商標であることは明らかである。

3 乙第4号証によると、本件商標の通常使用権者であるチョーヤ(CHOYA)株式会社が1999年10月16日及び2000年3月11日に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した「ネクタイ」をダイエー株式会社に販売(納品)している事実が認められる。したがって、通常使用権者が本件審判請求前において、審判請求に係る指定商品に含まれる商品「ネクタイ」について登録商標を使用していることは明らかであるので(商標法第2条第3項第2号)、商標法第50条第1項の要件に該当しないものと確信する。

第4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第4号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求登録前3年以内に日本国内において、指定商品中「ネクタイ」について使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件審判の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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