sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似と音の吸収」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第770号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第770号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「グレアス」
争点(論点)
称呼の類似と音の吸収
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第770号・不服)は、本件商標と引用商標「グレアス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似と音の吸収」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「GREFAS」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、歯磨き」を指定商品とし、平成9年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願の拒絶の理由に引用された登録第1574536号商標(以下、「引用商標」という。)は、「グレアス」の片仮名文字を書してなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和54年1月12日に登録出願、昭和58年3月28日に登録され、その後、平成5年5月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「GREFAS」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「グレファス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「グレアス」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「グレアス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「グレファス」と引用商標より生ずる「グレアス」の両称呼を比較するに、両者は、同数の音構成よりなるところ、称呼における識別上需要な要素を占める「グレ」の2音及び語尾における「ス」の音を共通にし、その異なるところは第3音における「ファ」と「ア」の音にすぎないものである。この差異音にしても、「ファ」(fa)の音は、その子音(f)が無声摩擦音であるため比較的弱い音であるところから、「ファ」の音の発声時、(f)の子音は母音(a)に吸収されて、「ア」(a)に近似した音として聴取され易いものであるから、これらの差異が全体の称呼に及ぼす影響は小さいとみるのが相当である。

してみれば、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、共に特定の意味合いを有しない造語よりなるものと看取されることとも相俟って、その語調、語感が近似し彼此相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、それらの外観、観念を考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、事例を挙げて本願商標は登録されるものである旨主張するが、これら登録事例は本件と事案を異にするものであるから、同人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。