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Trademark Appeal Case

称呼の類似と音の吸収

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第770号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「GREFAS」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、歯磨き」を指定商品とし、平成9年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願の拒絶の理由に引用された登録第1574536号商標(以下、「引用商標」という。)は、「グレアス」の片仮名文字を書してなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和54年1月12日に登録出願、昭和58年3月28日に登録され、その後、平成5年5月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「GREFAS」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「グレファス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「グレアス」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「グレアス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「グレファス」と引用商標より生ずる「グレアス」の両称呼を比較するに、両者は、同数の音構成よりなるところ、称呼における識別上需要な要素を占める「グレ」の2音及び語尾における「ス」の音を共通にし、その異なるところは第3音における「ファ」と「ア」の音にすぎないものである。この差異音にしても、「ファ」(fa)の音は、その子音(f)が無声摩擦音であるため比較的弱い音であるところから、「ファ」の音の発声時、(f)の子音は母音(a)に吸収されて、「ア」(a)に近似した音として聴取され易いものであるから、これらの差異が全体の称呼に及ぼす影響は小さいとみるのが相当である。

してみれば、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、共に特定の意味合いを有しない造語よりなるものと看取されることとも相俟って、その語調、語感が近似し彼此相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、それらの外観、観念を考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、事例を挙げて本願商標は登録されるものである旨主張するが、これら登録事例は本件と事案を異にするものであるから、同人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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