結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11643(T2002−11643/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IT」の欧文字と「アイティー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成13年2月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の種類・規格等を表示するための記号・符号として一般に採択使用されているローマ文字2字の組合せ『IT』の2文字に、その表音と認められる『アイティー』の文字を下段に配して普通に用いられる方法で表示してなるものですから、これは極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「IT」の欧文字と「アイティー」の片仮名文字よりなるところ、これは「情報技術」を意味する「information technology」の親しまれた略語及びその字音を表示したものと認められるものである。
ところで、近年、エレクトロ技術・通信技術の急速な発展が情報伝達に劇的な変化をもたらし、産業界を始め地球規模での社会を大きく変えつつあることから「IT革命(情報技術革命)」と呼ばれ、また、国家施策として、「IT基本戦略(IT革命を推進するための国家戦略)」が打ち出され、「IT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)」が制定されて、様々の分野で具体的施策が進められてきたところである。これらによって、「IT」の語は、国民の間に、その有する意味とともに、広く浸透しているものである。
このような実情からすれば、前記構成よりなる本願商標に接する取引者・需要者は、これを商品の種類・規格等を表示するための記号・符号として一般に採択使用されているローマ文字2字の一類型とその表音文字とは認識せず、前記意味合いをもって理解するとみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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