結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−832(T2003−832/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEGAPLEX」の文字(標準文字)を書してなり、第1類、第5類、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年10月6日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成13年4月6日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年2月25日付け、当審における同15年1月14日付け及び同15年6月17日付け手続補正書をもって、第1類「遺伝子・たんぱく質解析の分野における実験・研究に用いられる主として化学試薬・核酸アレイ・たんぱく質アレイからなる化学試薬キット(医療用のもの及び獣医用のものを除く。),その他の生物学的製剤(医療用のもの及び獣医用のものを除く。),その他の化学品,高級脂肪酸,肥料,試験紙,人工甘味料」及び第42類「受託による核酸アレイ・たんぱく質アレイを用いたRNA・DNA・アミノ酸配列の解析,受託による遺伝子のその他の解析,核酸アレイ・たんぱく質アレイを用いたRNA・DNA・アミノ酸配列の解析を通しての試験・検査又は研究,実験・研究のためのRNA・DNA・アミノ酸配列の解析に関する情報の提供,遺伝子に関するその他の試験・検査又は研究及びこれらに関する助言・情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,核酸アレイ・たんぱく質アレイを用いたRNA・DNA・アミノ酸配列の解析を通しての臨床・診断,医療のための遺伝子試験・診断,その他の医業,健康診断,歯科医業,調剤,医療情報の提供,家畜の診療,遺伝子分析の分野におけるコンピュータデータベースへのアクセスタイムの貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4369466号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MEGAPRAX」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年1月26日登録出願、第5類「情緒障害・癇癪及び痛みの治療に使用する薬剤」を指定商品として、平成12年3月17日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4419941号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MEGAPLEX」の欧文字と「メガプレクス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成11年7月7日登録出願、第9類「電気通信機械器具,録音済みコンパクトディスクその他のレコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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