結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6679(T2000−6679/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、1997年3月3日付けでアメリカ合衆国においてした出願に基づいて優先権を主張し、商標法第10条第1項の規定により平成9年4月17日に出願された平成9年商標登録出願第107791号の分割出願として、第41類「放送番組の制作に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年6月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として『テレビ番組の内容や放送スケジュールに関する案内』といった意味を容易に認識させる『TV』及び『GUIDE』の文字を二段書きで、赤い四角形の中に白抜きの文字で普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、需要者をして、単にその役務の質(内容等)を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に表示したとおり、朱塗りした横長長方形の各辺をやや凸面状に表し、その中に「TV」及び「GUIDE」の文字をいずれも白抜きをもって二段横書きした構成よりなるものであるところ、これに接する需要者等が本願指定役務「放送番組の制作に関する情報の提供」の質(内容等)を表示したものと容易に認識するとは認め難く、また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務との関係において、原審説示の如き役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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