結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31301(T2002−31301/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4207129号商標(以下「本件商標」という。)は、「精華」の文字を縦書きしてなり、平成8年12月17日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「日本酒」についての登録を取り消すとの審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判請求日前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても上記商品について使用されていないものであり、また、使用していないことについての正当な理由があるものとも認められないから、本件商標は商標法第50条第1項の規定によりその登録が取り消されるべきである旨、及び、請求人は、本件商標を引用した拒絶理由通知を受けているから本件審判請求につき利害関係を有する旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、本件取消請求に係る指定商品中の「清酒」について使用されている旨答弁し、証拠方法として「登録商標の使用説明書」を提出している。
被請求人の提出に係る「登録商標の使用説明書」には、商標の使用の事実を示す書類として「商品写真」及び「受領書」が添付されている。しかして、上記「登録商標の使用説明書」及び被請求人の答弁の全趣旨によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品中の「清酒」について、商標権者によって使用されていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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