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Trademark Appeal Case

防護標章の登録要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1925号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、「DIC」の文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛機の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,ガソリンステーンョン用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機及びテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務とし、登録第2333016号商標(以下「原登録商標」という。の防護標章登録願として、平成9年2月10日に登録出願されたものである。

そして、原登録商標は、別紙(1)に表示したとおり、「DIC」の文字を横書きしてなり、昭和62年11月13日に登録出願、第3類「印刷インキ、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願に係る標章は、他人がこれを本願指定役務に使用しても役務の出所について混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願に係る標章は商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人は、本願標章及び原登録商標を構成する「DIC」の文字は請求人(出願人)会社の英文社名表示からとったもので、請求人会社の略称を示すものとして広く知られており、かつ、原登録商標は印刷インキ、顔料、塗料、着色剤製品の分野において使用され周知になっている旨主張し、証拠を提出している。

そこで、原審において請求人より提出された各証拠をみるに、甲第2号証の1ないし95は、いずれも新聞の報道記事と認められるところ、これらの記事は、請求人の事業活動等に関するものであり、記事中において請求人の商号の次に「DIC」の文字が括弧書きされ、その見出しに「DIC」の文字が用いられているものが殆どであって、「DIC」の文字自体が具体的な商品についての商標として使用されていることを示すものは見出せない。

甲第3及び第4号証は、請求人の事業部総合カタログ及び製品カタログと認められるところ、これらのカタログ中には「DIC」の文字をデザイン化したと思しき標章(以下「使用商標1」という。その構成については別紙(2)参照。)が請求人商号の略称と認められる「大日本インキ化学」の文字と共に使用されていることが認められる。しかしながら、使用商標1は、原登録商標とは著しく構成態様を異にしており、これの使用をもって原登録商標の使用とみることはできない。そして、原登録商標と同一と認められる「DIC」の標章(以下「使用商標2」という。)は、甲第3号証中の数カ所において商品の説明等の記述中に使用されているにすぎない。

甲第5号証の1ないし33は、各種新聞での広告であり、甲第6号証の1ないし9は、雑誌類での広告と認められるところ、これらの広告においては、使用商標1及び上記商号の略称の使用が殆どであり、「DIC」の文字が請求人の略称として用いられているとみるべきものが含まれるなど、使用商標2自体が具体的な商品の商標として使用されているといい得るものは少ない。

甲第7号及び第8号証は、請求人の会社概要及び会社案内と認められるが、これらにおいても、使用商標2が具体的な商品の商標として使用されているとはいい難い。

その他、使用商標2が具体的な商品の商標として使用されていると認めるに足る証拠はなく、また、使用商標2が使用された商品の販売実績、広告宣伝の期間、回数等について具体的に示すものはない。

以上の事実を総合勘案すると、原登録商標は、印刷インキ、顔料、塗料、着色剤製品の分野において使用された結果、請求人の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものということはできない。また、他人が本願の指定役務について原登録商標を使用しても、その役務と請求人の業務に係る商品との間に混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願標章が商標法第64条の要件を具備しないものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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