結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31350(T2002−31350/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4313034号商標(以下「本件商標」という。)は、「おいしい野菜の里」の文字を標準文字により表してなり、平成10年7月7日に登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判請求日前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによってもその指定商品について使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録が取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、その指定商品中の「野菜の漬物」について使用されている旨答弁し、証拠方法として乙第1ないし第9号証を提出している。
被請求人の提出に係る乙各号証及び被請求人の答弁の全趣旨によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品中の「野菜の漬物」について、商標権者によって使用されていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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