結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30813(T2002−30813/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4103715号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年8月10日登録出願、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,荷役用パレット(金属製のものを除く。),買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),洗濯挟み,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同10年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『家具及びその類似商品』についてその登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中『家具及びその類似商品』について継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出した。
1.使用の事実
(1)カタログ(乙第1号証)
被請求人が発行したカタログ「Total Catalogue」の15頁に、本件商標が記載されており、その右側に商品「鏡つき化粧棚」の写真が2種類掲載され、さらに、その右側にこれらの鏡つき化粧棚を包装箱に容れた販売状態の写真が掲載されている。
なお、商品「鏡つき化粧棚」は、本件商標の指定商品「家具」に属する商品である。また、このカタログは、裏表紙の記載「’00.12.」から2000年12月に発行されたものであること、さらに、発行者が被請求人であることが明らかである。
(2)包装箱の縮小コピー(乙第2号証の1及び2)
乙第2号証の1は、カタログの包装箱のうち品番「SB−11」の包装箱であり、表面には本件商標「ソフィア」が使用されている。また裏面の下方には、販売者として被請求人の名称が住所とともに表示されている(なお、記載されている住所「大阪市淀川区宮原4丁目1番4号(新大阪センタービル2F)」は、被請求人の大阪営業所の住所である)。
また、乙第2号証の2は、同じく品番「SB−12」の包装箱であり、同様に本件商標及び被請求人の住所名称が表示されている。
(3)売上伝票(乙第3号証の1ないし3)
被請求人が本件商標を付した前記商品「鏡つき化粧棚」を、2002年4月26日及び2002年5月2日に、ある顧客の大阪支店に5個販売した(乙第3号証の1及び2)。また、被請求人が本件商標を付した前記商品「鏡つき化粧棚」を2002年6月22日に、他の顧客の名古屋支店に5個販売した(乙第3号証の3)。
2.むすび
以上述べたとおり、本件商標は、商標権者によりその指定商品について本件審判請求の予告登録前3年以内に使用されたものであるから、請求人の主張には理由がなく、本件商標は商標法第50条第1項の規定に何ら該当するものではない。
乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を総合勘案すれば、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品「家具及びその類似商品」の範疇に属する「鏡つき化粧棚」について、被請求人(商標権者)が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、上記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「家具及びその類似商品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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