結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13282号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,スポーツ教室の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョンの受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用機械器具の貸与」を指定役務として、平成10年2月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4017388号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成7年2月10日登録出願、第41類「生け花の教授」を指定役務として、平成9年6月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1に示すとおり、桐の花を黒色で描き、その構成中の3枚の花弁内に葉脈状の白線を描き、さらに花弁の下端部分を丸みを帯びた構成にした図形を描いてなるものである。
他方、引用商標は、別掲2に示すとおり、線引きで桐の花を描き、その構成中の花弁内に多数の線が下方に流れ落ちるように配置され、さらに花弁の下端部分を鋭角にギザギザに描いてなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について比較するに、本願商標は、上記のとおり、全体を黒色で描き、その構成中の花弁の下端の部分を丸みを帯びて描いてなる桐の花であるのに対し、引用商標は、全体を線引きで描き、その構成中の花弁の下端の部分を鋭角にギザギザに描いてなる桐の花であることから、これらの構成上の差異が看者に与える影響は大きく、全体の印象が異なったものとして記憶され、これらを時と処を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれはない。
次に、称呼・観念について比較するに、本願商標は、桐の花を黒色で描いていることから、クロイロキリバナ(黒色した桐の花)の称呼・観念が生ずるのに対し、引用商標は、桐の花を線引きで描いてなるものであるから、キリバナ(桐の花)の称呼・観念が生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、8音と4音という音構成において差異があることから、称呼上明確に区別し得るものである。
また、観念においても、明らかに相違するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似のものであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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