Trademark Appeal Case
地名と普通名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第5930号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成9年1月29日に登録出願されたものである。
第2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『札幌地ビール』の文字と背景に北海道の地図を配してなるところ、昨今、全国各地でビールが製造されるようになり、これらのビールを地ビールと称している事実が認められる。
よって、本願商標をその指定商品に使用するときは、当該商品が『北海道札幌市一帯で製造されたビール』であると認識させるにすぎず、単に商品の産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
本願商標は、別紙に表示したとおり、「札幌地ビール」の文字と図形よりなるものであるところ、その構成中の「札幌」の文字部分は、本願指定商品「ビール」の生産地・販売地(北海道札幌市)を表示したものと認められる。
また、その構成中の「地」「ビール」の文字部分は、1994年に酒税法か改正されたことにより、「日本の地酒のビール版」として、「地ビール」が現在260を超える会社により製造・販売されている(「知恵蔵(1999年版)」1105頁、朝日新聞社発行)ことからすれば、「地」の文字が、黒塗りの北海道の図形内に白抜きで書されていることで、他の文字部分とやや分離して看取されるものであるとしても、これに接する取引者・需要者に前記「地ビール」を想起させるに止まるものであり、また、本願商標の中央に描かれた「黒塗りの北海道」の図形は、本願の指定商品「ビール」の生産地・販売地と認められる「札幌」を強調するための背景図として認識させるに止まるものである。
そして、本願商標は、前記認定のとおり、これを全体としてみた場合においても、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品「ビール」に使用しても、「札幌市あるいは札幌市近郊で生産あるいは販売されたビール」を認識させるに止まり、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
なお、原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定して拒絶したものであるが、本願商標は、前記認定のとおり自他商品の識別標識としての機能を有しないものであり、この認定においては原査定と相違するものではないから、結局、原査定は妥当なものであって、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。