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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「地名と普通名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5930号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第5930号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と普通名称の識別力
適用条文
第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第5930号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と普通名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成9年1月29日に登録出願されたものである。

第2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『札幌地ビール』の文字と背景に北海道の地図を配してなるところ、昨今、全国各地でビールが製造されるようになり、これらのビールを地ビールと称している事実が認められる。

よって、本願商標をその指定商品に使用するときは、当該商品が『北海道札幌市一帯で製造されたビール』であると認識させるにすぎず、単に商品の産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、「札幌地ビール」の文字と図形よりなるものであるところ、その構成中の「札幌」の文字部分は、本願指定商品「ビール」の生産地・販売地(北海道札幌市)を表示したものと認められる。

また、その構成中の「地」「ビール」の文字部分は、1994年に酒税法か改正されたことにより、「日本の地酒のビール版」として、「地ビール」が現在260を超える会社により製造・販売されている(「知恵蔵(1999年版)」1105頁、朝日新聞社発行)ことからすれば、「地」の文字が、黒塗りの北海道の図形内に白抜きで書されていることで、他の文字部分とやや分離して看取されるものであるとしても、これに接する取引者・需要者に前記「地ビール」を想起させるに止まるものであり、また、本願商標の中央に描かれた「黒塗りの北海道」の図形は、本願の指定商品「ビール」の生産地・販売地と認められる「札幌」を強調するための背景図として認識させるに止まるものである。

そして、本願商標は、前記認定のとおり、これを全体としてみた場合においても、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められないものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品「ビール」に使用しても、「札幌市あるいは札幌市近郊で生産あるいは販売されたビール」を認識させるに止まり、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

なお、原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定して拒絶したものであるが、本願商標は、前記認定のとおり自他商品の識別標識としての機能を有しないものであり、この認定においては原査定と相違するものではないから、結局、原査定は妥当なものであって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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