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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「用途品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8479号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第8479号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
用途品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第8479号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「用途品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ゴミ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,印刷物,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ」を指定商品として、平成9年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『客が手や顔をふくために出す、湯や水で湿して絞った手ぬぐい、タオル』を意味する『おしぼり』の文字と『薄い紙』の意味を有する『ティッシュ』の文字とを一連に『おしぼりティッシュ』と普通の態様で表してなるものであるから、これをその指定商品中『衛生手ふき,紙製手ふき』等の上記文字に照応する商品について使用するときは、おしぼりとして使用する薄い紙製のものであるという、単に商品の用途、品質等を表すにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項16号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、「おしぼりティッシュ」の文字を書してなるところ、その構成中「おしぼり」の文字は、「手や顔をふくために、湯や水でしめして絞った手ぬぐいやタオル」を意味する語であり、「ティッシュ」の文字は「化粧紙・塵紙などに用いる薄く柔らかい紙」を意味する外来語として一般に使用され、親しまれているものである。

ところで、一般家庭でも備え付けられるようになったウエットティッシュ、レストランや喫茶店などで出される使い捨ておしぼり、弁当などについてくるお手拭き等、紙や不織布などに清浄液をしみこませた各種商品が、日常的に多く存在していることが認められるものである。

そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品中の「衛生手ふき、紙製タオル、紙製手ふき、紙製ハンカチ」等について使用をする場合には、これに接する取引者、需要者は、「おしぼり用にしめらせたティッシュ」の如き意味合いを認識するに止まり、商品の用途、品質を表示するにすぎないものといわざるを得ず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

なお、請求人は、「おしぼりティッシュ」の語は存在しないから本願商標からは直ちに特定の意味、観念が生ずるものではなく、なおかつ、商品の用途、品質等を表示するものとして、取引者、需要者の間に認識されている事実もないから、おしぼりとして使用する薄い紙製のものであるという商品の用途、品質等を表すものとして認識されることはない旨主張しているが、本願商標は前記のとおり認定できるものであるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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