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Trademark Appeal Case

商品機能の表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4679(T2001−4679/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NONTOUCH」の欧文字と「ノンタッチ」の片仮名文字を二段に書してなり、第10類「避妊用具」を指定商品として、平成12年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において「本願商標は、『NONTOUCH』の欧文字と『ノンタッチ』の片仮名文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成中の『NON』及び『ノン』の文字部分は、『不,無,欠如』等の意味を有する接頭語として一般に使用されている英語『non』に通ずるものであり、また後半の『TOUCH』及び『タッチ』の文字部分は『触れること,接触』等の意味を有する語として一般に使用されている英語『touch』に通ずるものであることから、全体として『触れないで操作できる』の如き意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者は商品の品質の表示と認識するにすぎず、結局、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができない商標と認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「NONTOUCH」の欧文字と「ノンタッチ」の片仮名文字を書してなるところ、該文字は原審説示の如く、「不、無」を意味する「NON」「ノン」の文字(語)と、「触れること、さわること」等を意味する「TOUCH」「タッチ」の文字(語)とを連結したものと認められ、共に日本語化するほどに親しまれている語といい得るものであり、全体として「触れない、さわらない」の意味合いを容易に看取し得るものである。

ところで、本願指定商品の「避妊用具」の中には、女性の妊娠を防ぐ以外にも、性病の感染を防ぐ役割を果たす物まで多種多様の避妊用具があり、その中でもとりわけ、エイズ予防、性感染症予防、避妊には「コンドーム」が有効だということは、周知の事実である。

そして、一般に売られているラテックス製コンドームの他に、販売促進のために品質・機能を追加した商品(コンドーム)、例えば、ポリウレタン製(ゴムに対してアレルギー反応を起こす人用)、ゼリー付き(こすれて痛い、入れる時に痛みを感じる時にゼリーによって摩擦を和らげる)、殺精子成分付き(メンフェゴール入りゼリー付き)、カラギナン入り(エイズに効くといわれている)、コンドームに触れずに装着できるタイプ(コンドームとパッケージを一体化し、手で直接さわらずにすばやく装着でき潤滑剤が手につかずべとつかない、破れの心配が少なく安心)など多種多様の付加価値を付けて販売している実情がある。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、当該商品が「手で触れなくても装着できる」の意味合いを表したものと容易に理解し、商品の出所識別標識としては認識し得ないというのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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