Trademark Appeal Case
指定商品補正の要旨変更
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 補正2000−50095(T2000−50095/J5) |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライタ−,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年4月26日に登録出願されたものであるが、指定商品について、平成12年4月28日付けの手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用スロットマシンその他の遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライタ−,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」に補正されたものである。
2 原決定の理由
原決定は、平成12年4月28日付けの手続補正書により補正された、第9類「業務用スロットマシン」は、出願当初の指定商品中に含まれていないものである。したがって、この補正は、この商標登録出願について、その要旨を変更するものと認める。旨認定、判断して前記手続補正書における補正を却下したものである。
3 当審の判断
我が国の商品分類は、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に加入し、平成4年4月1日に、国際分類を主たる体系として採用している。そして、「商標法の一部を改正する法律」の施行に伴う「商標法施行令及び商標登録令の一部を改正する政令」(平成3年政令第299号)、「商標法施行規則の一部を改正する省令」(平成8年通商産業省令第66号)において、商標法施行規則第3条の別表(以下「省令別表」という。)に、各区分に属する役務を商品と同様に国際分類に即して定めている。
省令別表は、国際分類に即して各区分に属する役務又は商品を例示したものであるが、商標登録出願の際の指定役務の表示はこの省令別表に掲載された役務を参考にすることとなるので、出願人又は審査実務上の負担を軽減すべく、国際分類上許容される範囲内で各区分の役務をグループ化(概念括り)し、場合によっては「(...を除く。)」「(...を含む。)」を付す等の調整を行い、可能な範囲内で概念括りした上で包括表示を付し、概念括りし得ない役務は単独で例示してある(特許庁商標課編「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準〕〔改訂第8版〕発明協会発行参照)。
そこで、商品「スロツトマシン(業務用を含む)」が商品「遊園地用機械器具」の概念の範疇に属する商品か否かについて検討するに「遊園地用械器具」は、遊園地に設置される動力を使用した機械器具、すなわち、眺望と眩暈を楽しむことをおもな目的とするものであって、「メリーゴーランド、観覧車、ジェットコースター」等がこの範疇に属するものである。これに対し、「スロットマシン(業務用を含む。)」は、硬貨または遊戯用メダルをいれて装置を動かして遊ぶ機器であって、たとえ該商品が遊園地等に設置されることがあるとしても、「パチンコ器具」、「スマートボール器具」等と同様「遊戯用器具」の一商品とみるのが相当である。
そうとすれば、本願の登録出願時に「業務用スロットマシン」を指定商品として記載していないことは明らかであり、手続補正書に記載した「業務用スロットマシンその他の遊園地用機械器具」の補正は登録出願時の商品の範囲を拡大するものである。
よつて、結論のとおり審決する。
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