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Trademark Appeal Case

役務補正による識別力回復

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4941(T2003−4941/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OPAQUE」の文字(標準文字)を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年11月15日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同15年3月26日付け手続補正書をもって、第42類「飲食物の提供,飲食物・飲食店に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,看板・インテリアその他店舗に関するデザインの考案,デザインの考案に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警護,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,衣服の貸与の取次ぎ,衣服の貸与に関する情報の提供,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『不透明、光沢のない』ことを意味する色彩、質感の表示としてタイツ、パンティストッキング等に使用されている『OPAQUE』の文字よりなるものであるから、これを指定役務中の『ファッション情報の提供,服飾のデザインの考案,身飾品のデザインの考案』に使用してもファッションにおける色彩、質感のオペークに関する情報あるいはオペーク遣いのデザインであることを表す役務の質、内容の表示として認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外のファッション情報の提供、服飾のデザインの考案,身飾品のデザインの考案に使用するときは、役務の質、内容について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、上記のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても役務の質(内容)を表示するものと認められなくなったばかりでなく、役務の質について誤認を生じさせるおそれもなくなった。

そうとすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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