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結論

勝訴(請求認容)

商標「レンジ DE 麺工房」の造語商標の称呼類否(第4条第1項第11号|審判不服2000−2654(T2000−2654/J1))

審判番号
不服2000−2654(T2000−2654/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「レンジ DE 麺工房」
争点(論点)
造語商標の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2654(T2000−2654/J1)・不服)は、本件商標「レンジ DE 麺工房」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レンジ DE 麺工房」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「電子レンジ加熱調理用中華そばのめん,電子レンジ加熱調理用うどんのめん,電子レンジ加熱調理用そばのめん,電子レンジ加熱調理用焼きそばめん,電子レンジ加熱調理用パスタ,電子レンジ加熱調理用スパゲッティのめん」を指定商品として、平成9年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第2433556号商標は、「めんこうぼう」の平仮名文字と「辻麺業株式会社」の漢字とを上下二段に横書きしてなり、平成元年2月3日に登録出願、第32類「うどんめん、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「レンジ DE 麺工房」の文字よりなるものであるところ、構成中の「レンジ」は、加熱調理器を意味し、同じく「DE」は、簡単かつありふれた類型に属するアルファベットの2文字であり、同じく「麺工房」の文字は、うどん、ソバ、ラーメン等の麺を扱う製麺所、うどん屋、そば屋、ラーメン屋等について「麺に関する仕事場」の意味合いで一般的に使用されている実情にあるところから、これらは、それぞれ、自他商品の識別力が無いか極めて弱いものであって、本願商標は、これらが特に軽重の差がなく結合し、全体として、特定の観念の生じない造語よりなるものであるというを相当とする。

そして、これより生ずる「レンジデメンコウボウ」の称呼も格別冗長であるというべきものでもないから、本願商標からは、該文字に照応する一連の「レンジデメンコウボウ」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標からは、該文字に照らして「メンコウボウ」及び「ツジメンギョウ」並びに「ツジメンギョウカブシキガイシャ」の称呼を生ずるものであること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「レンジデメンコウボウ」の称呼と、引用商標から生ずる「メンコウボウ」及び「ツジメンギョウ」並びに「ツジメンギョウカブシキガイシャ」の各称呼とを比較するに、両称呼は、引用商標の「ツジメンギョウ」及び「ツジメンギョウカブシキガイシャ」との比較においてはもとより、「メンコウボウ」においても、本願商標の称呼「レンジデメンコウボウ」とは、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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