結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2654(T2000−2654/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レンジ DE 麺工房」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「電子レンジ加熱調理用中華そばのめん,電子レンジ加熱調理用うどんのめん,電子レンジ加熱調理用そばのめん,電子レンジ加熱調理用焼きそばめん,電子レンジ加熱調理用パスタ,電子レンジ加熱調理用スパゲッティのめん」を指定商品として、平成9年12月8日に登録出願されたものである。
原査定の引用に係る登録第2433556号商標は、「めんこうぼう」の平仮名文字と「辻麺業株式会社」の漢字とを上下二段に横書きしてなり、平成元年2月3日に登録出願、第32類「うどんめん、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年7月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「レンジ DE 麺工房」の文字よりなるものであるところ、構成中の「レンジ」は、加熱調理器を意味し、同じく「DE」は、簡単かつありふれた類型に属するアルファベットの2文字であり、同じく「麺工房」の文字は、うどん、ソバ、ラーメン等の麺を扱う製麺所、うどん屋、そば屋、ラーメン屋等について「麺に関する仕事場」の意味合いで一般的に使用されている実情にあるところから、これらは、それぞれ、自他商品の識別力が無いか極めて弱いものであって、本願商標は、これらが特に軽重の差がなく結合し、全体として、特定の観念の生じない造語よりなるものであるというを相当とする。
そして、これより生ずる「レンジデメンコウボウ」の称呼も格別冗長であるというべきものでもないから、本願商標からは、該文字に照応する一連の「レンジデメンコウボウ」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標からは、該文字に照らして「メンコウボウ」及び「ツジメンギョウ」並びに「ツジメンギョウカブシキガイシャ」の称呼を生ずるものであること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「レンジデメンコウボウ」の称呼と、引用商標から生ずる「メンコウボウ」及び「ツジメンギョウ」並びに「ツジメンギョウカブシキガイシャ」の各称呼とを比較するに、両称呼は、引用商標の「ツジメンギョウ」及び「ツジメンギョウカブシキガイシャ」との比較においてはもとより、「メンコウボウ」においても、本願商標の称呼「レンジデメンコウボウ」とは、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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