sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30976(T2002−30976/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4258935号商標の指定商品「第25類 永久磁石・トルマリンを含有してなる土踏まず用クッション材及びその類似商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4258935号商標(以下「本件商標」という。)は、「足戦力」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、平成9年7月1日登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証の1及び2を提出した。

1.請求の理由

本件商標は、その指定商品中「永久磁石・トルマリンを含有してなる土踏まず用クッション材及びその類似商品」について、過去3年間使用された事実がなく、また不使用につき正当な理由も発見できないので、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中上記商品について登録を取り消されるべきである。

2.答弁に対する弁駁

被請求人は、「本件商標を乙第1号証に示すように、数回にわたって新聞広告に掲載し、その使用を継続してきたものである。」と主張する。

しかしながら、当該広告記事(乙第1号証)は、本件審判の請求の登録前3年以内の使用であるどうか明確ではない。

また、乙第2号証は、本件審判請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしている事実を示す内容ではない。

したがって、乙第1号証及び乙第2号証のいずれの証拠からも、被請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において指定商品中「永久磁石・トルマリンを含有してなる土踏まず用クッション材及びその類似商品」について「足戦力」の登録商標の使用をしている事実が証明されておらず、また不使用について正当な理由のあることも被請求人は明らかにしていない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は、成り立たない。」旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

本件商標は、乙第1号証に示すように、数回にわたって新聞広告に掲載し、その使用を継続してきたものである。

しかし、この不況により商品の売れ行きが伸び悩んでいたため、国民金融公庫等に融資を申し込んだが実現しなかった。また、ビジネスコンペに応募する等相当の努力をしたにもかかわらず事態が打開できなかった。そこで、やむなくその使用を停止したものである。

そして、第三者をしてその使用を継続するために、乙第2号証に示すように、インターネットに掲載して、使用許諾を交渉していたところである。事実、有限会社フロンティアと使用許諾について交渉を行っている。したがって、現状の表面的な事実のみをもって、不使用に正当な理由も発見できないとの主張は、当を得ていない。ましてや、審判費用は被請求人の負担とするとの主張には、とうてい承服できない。

第4 当審の判断

1.使用の事実について

(1)乙第1号証(新聞広告)によれば、「『足戦力』で身長アップ・能力アップ」の見出しのもと、「23.5cmから26.5cmまで/材質はカタログで説明しています。/3E」などの文字とともに、靴の写真が掲載され、価格として「14,800円」、該商品の取扱業者として「東洋通販」、「〒543大阪市天王寺区六万体町4−23夕陽ヶ丘ビル」、「電話 0120−81−6780/FAX 06−446−6780/営業部 電話(06)772−4006」などと記載された広告が2種類掲載されている。しかし、いずれの広告も、これらを掲載した日付の記載はない。

(2)乙第2号証(インターネットのホームページ)によれば、「ネーミング買います」の見出しのもと、「現在登録件数 59件」、「登録内容一覧(平成14年9月30日現在)」、「インデックス」として「A類(化学品・せっけん・油類・・・)/B類(船舶・部品類・貴金属類・・・)/C類(非金属類・家具類・ガラス製品類・・・)/D類(食品・飲料水関連全般)/E類(サービス全般)」の記載があり、上記「C類」の項目には「登録No/000012」、「商標/足戦力」、「国際商標分類/25」、「指定商品・指定役務/靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」などと記載されている。但し、乙第2号証の発行日(検索日)、情報提供者等の記載はない。

2.上記認定した事実及び答弁の理由を総合すると、

(1)乙第1号証(新聞広告)は、その発行日が記載されていないが、靴の取扱業者である「東洋通販」の郵便番号が3桁で記載されているところ、郵便番号が3桁から7桁に変更されたのが平成10年2月2日であるところからすると、該新聞広告が出されたのは、平成10年2月2日以前であると認められ、新聞広告における本件商標のその請求に係る指定商品中の靴への使用は、本件審判の請求の登録日である平成14年9月4日前3年以内ということはできない。

そうすると、本件商標は、乙第1号証から、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について使用されていたと認めることはできないし、また、本件商標が請求に係る指定商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者等により使用されていなかったことについて、被請求人も争うところはない。

(2)被請求人は、乙第2号証をもって、本件商標につき、使用許諾を交渉していたところ、有限会社フロンティアと使用許諾について交渉を行っているから、現状の表面的な事実のみをもって、不使用に正当な理由も発見できないとの請求人の主張は当を得ていない旨主張する。

しかし、乙第2号証(インターネットのホームページ)は、前記認定の「登録内容一覧(平成14年9月30日現在)」の記載より、本件審判の請求の登録前3年以内のものと推認することができないのみならず、有限会社フロンティアと本件商標の使用許諾について交渉を行っている事実があるとしても、その事実のみをもってしては、被請求人ないし使用権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品について使用していたことにならないことは明らかである。加えて、不況により商品の売れ行きが伸びず、やむなく本件商標の使用を停止したことが、商標権者の責めに帰することができない特別の事情に該当し、不使用を理由に本件商標を取り消すことが社会通念上酷であるとまでいうことはできないから、本件商標を請求に係る指定商品に使用していないことについて、商標法第50条第2項但し書きにいう「正当な理由」があると認めることはできない。

3.以上のとおりであるから、本件商標は、その指定商品中の「永久磁石・トルマリンを含有してなる土踏まず用クッション材及びその類似商品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。