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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13154(T2001−13154/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARCHON」の欧文字を書してなり、第37類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成11年9月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成13年11月13日付け手続補正書をもって、第37類「建築一式工事,土木一式工事」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4095053号商標(以下「引用商標」という。)は、「アルコン明拓工法」の文字を書してなり、平成8年5月15日登録出願、第37類「窓枠の修理又は交換工事,建具工事」を指定役務として、平成9年12月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ARCHON」の文字よりなるところ、原審説示の如く「アルコン」の称呼及び「古代ギリシャの執政官」の観念をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「アルコン明拓工法」の文字からなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一連一体に表されており、一体的に看取させるものであるから、これより「アルコンメイタクコウホウ」の一連の称呼、ないしは、その構成中後半の「工法」の文字部分が、指定役務との関係では、「加工・工事などにおける造り方・組立て方」(広辞苑第五版)を意味するものとして普通に使用されていることから、引用商標に接する取引者・需要者は、前半の「アルコン明拓」の文字部分を自他役務の識別標識としての機能を果たす部分であると把握し、これより生ずる「アルコンメイタク」の称呼をもって取引に当たる場合もあるものとみるのが相当である。

そこで、両者の称呼を比較するに、本願商標から生ずる「アルコン」の称呼と、引用商標から生ずる「アルコンメイタクコウホウ」又は「アルコンメイタク」の称呼とは、相違する音構成の差、各音の音質の差等により、それぞれを一連に称呼するも十分区別し得ると認められるものである。また、両商標は、前記の構成より見て外観、観念においても相紛れるおそれはない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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