結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10395(T2000−10395/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「mydo 電子プリカ」の文字を書してなり、平成9年10月27日付けの商願平9−171424号に基づく商標法第10条第1項の規定により、第36類「集積回路内蔵カード並びにインターネットを利用した支払代金の清算,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,プリペイドカードの発行,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん」を指定役務として、平成11年5月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「『ザ・プリカ』及び『the pre−ca』の文字を二段に横書きしてなり、平成9年2月10日に登録出願、第36類『プリペイドカードの発行』を指定役務として、平成10年12月4日に設定登録された登録第4217703号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成9年10月21日に登録出願、第36類『預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算』を指定役務として、平成11年4月23日に設定登録された登録第4265409号商標(以下「引用商標2」という。)をそれぞれ引用して、本願商標と引用各商標とが称呼において類似し、かつ、指定役務を同一又は類似とするから、商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願商標は、その構成中に『プリペイドカード』の略語である『プリカ』の文字を有してなるから、これをその指定役務中『プリペイドカードの発行』以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「mydo 電子プリカ」の文字を書してなるところ、これを常に一体不可分のものとみなければならない格別の理由は見出せないから、これに接する取引者、需要者は、構成文字の全体より生ずる称呼とは別に、その構成中、前半の「mydo」の文字部分を要部とみて着目し、これより英語読み風に「マイドゥー」と称呼し、取引に資する場合も充分にあるというのが相当である。同様に、後半の「電子プリカ」の文字部分からも「デンシプリカ」の称呼を生ずるものである。
さらに、本願商標は、特段の語義を有しない造語というのが相当である。
これに対し、引用商標1は、前記のとおり、「ザ・プリカ」及び「the pre−ca」の文字を二段に横書きしてなるところ、原審説示のように、これより「プリカ」「pre−ca」の文字を要部とみて抽出し、殊更「プリカ」とのみ称呼し取引に資さなければならない合理的理由は見出せない。
してみると、引用商標1は、その構成全体をもって一体のものとして認識され、かつ、一連に「ザプリカ」の称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。
そして、引用商標1は、特段の語義を有しない造語というべきである。
してみれば、本願商標と引用商標1は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても判然と区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。
次に、本願商標と引用商標2について検討するに、本願商標の構成中「mydo」の文字部分が格別の語義を有しない造語であって、それが「マイドゥー」の称呼を生ずるのに対し、引用商標2は、別掲に表示したとおり、その構成中の「まいど」の平仮名文字に徴し、「毎度」の観念及び「マイド」の称呼を生ずるものである。
しかして、本願商標の称呼「マイドゥー」が末尾音「ドゥー」にアクセントを有し、性急な印象を与え得るのに対し、引用商標2は、日常語である「毎度」と観念される関係上、その称呼の「マイ」及び「ド」の双方にアクセントがあり、穏やかで平滑な印象を与え得ることから、両称呼は、音質及び音調において差異を有し、相紛れるおそれのないものといわなければならない。
また、両者の外観、観念については、比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標2は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相違する非類似の商標というべきである。
そうとすれば、本願商標が引用各商標と称呼上類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
さらに、本願商標が、その構成中に「プリカ」の文字を有し、これが「プリペイドカード」の略称として認識され得る場合があるとしても、本願商標が前記した構成態様からなることと、「プリペイドカード」自体が「プリペイドカードの発行」を含む様々な役務について利用されている取引界の実情を考慮すると、本願商標をその指定役務中「プリペイドカードの発行」以外の役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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