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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8492号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり「GREENLIFE」の欧文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,登山用リュックサック」を指定商品として、平成9年12月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3266862号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第18類「毛皮,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘」を指定商品として、平成6年10月11日に登録出願、同9年3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「GREENLIFE」の文字よりなるものであり、これよりは「グリーンライフ」の称呼を生ずるものである。そして、これには成語としての意味はないが、「GREEN」が「緑の」の、「LIFE」が「命、暮らし」などの意味を有する英語として親しまれているものであることよりすれば、「緑の暮らし」とでも言うべき観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、別紙に表示したとおり「GREENLIFE」の欧文字を表し、その下段に「NaturalElements」の欧文字を上段の「GREENLIFE」の文字より縦にしてその半分程度、横も「R」の文字から「F」の文字に至るまでに小さく表してなるものである。結果、引用商標は「GREENLIFE」の文字部分と「NaturalElements」の文字部分の大きさに格段の差があり、外観上明らかに分離してみられるものといえる。さらに、前記の文字部分が結合して全体として自然な観念を生じているとも認め難い。そしてまた、引用商標は全体が「グリーンライフナチュラルエレメンツ」と称呼されるものと認められるところ、この称呼は音数が多く簡潔なものとはいえない。

そうすると、引用商標からは、構成中見やすく大きく書された「GREENLIFE」の文字部分に取引者、需要者が着目して、「グリーンライフ」と称呼して取引に資する場合が少なくないものとみるのが相当である。

したがって、引用商標からは単に「グリーンライフ」の称呼をも生ずるものである。そして、「GREENLIFE」に成語としての意味は認められないが、「GREEN」が「緑の」の、「LIFE」が「命、暮らし」などの意味を有する英語として親しまれているものであることよりすれば、「緑の暮らし」とでも言うべき観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とはその外観においての相違点を考慮しても、それぞれの称呼及び観念において紛らわしい類似する商標であると言わなければならない。そして、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似するものが含まれているものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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