結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18720号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エレット」の片仮名文字と「ELETTO」の欧文字を二段に横書きしてなり、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木製の床材・その他の木材」を指定商品として、平成9年8月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2348930号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成13年11月29日存続期間満了により、商標権の登録の抹消が同14年8月14日にされ、消滅しているものである。
したがって、上記の引用商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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