結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18404号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OIL CLEAR FILM」の欧文字と「オイルクリアフィルム」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「クレンジング効果を有する化粧品,おしろい,化粧水,クリーム,紅,頭髪用化粧品,香水類,脂肪取り紙,その他の化粧品」を指定商品として、平成10年7月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、“油”等を意味する『OIL』『オイル』の文字と“きれいな、きれいにする”等の意味を有する『CLEAR』『クリア』の文字及び“フィルム、薄い膜”を意味する『FILM』『フィルム』の文字をそれぞれ『OIL CLEAR FILM』『オイルクリアフィルム』と二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、最近は皮脂テカ防止効果商品が若者を中心に人気があることに鑑みると、本願指定商品との関係においては、全体として“あぶら(皮脂)をきれいにするフィルム”との意味合いを認識させるものと認められる。してみると、本願指定商品中には、皮脂を取り除いてきれいにするフィルムである『脂肪取りフィルム,フィルム状のクレンジング効果を有する化粧品』が含まれるから、これに本願商標を使用するときは、前記意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「OIL CLEAR FILM」の欧文字と「オイルクリアフィルム」の片仮名文字よりなるところ、その構成中の「OIL」、「オイル」の文字が「油、石油、潤滑油」の意味(広辞苑 第4版)、「CLEAR」、「クリア」の文字が「明らかなさま、明晰、冴えていること」等の意味(広辞苑 第4版)及び「FILM」、「フィルム」の文字が「薄皮、薄膜、薄い層、写真フィルム」等の意味(広辞苑 第4版)を有する語として、それぞれ一般に知られているとしても、これらが結合した「OIL CLEAR FILM/オイルクリアフィルム」の文字よりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これがその指定商品の品質、効能、用途等を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したところ、請求人(出願人)が「オイルクリアフィルム」の文字を「あぶらとり紙」に用いていることは新聞記事で見受けられるが、本願の指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の品質、効能、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、効能、用途等を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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